2026/1/13

在留資格に関する事業計画書作成のご相談が増えています。
― 経営管理ビザ・就労ビザに共通して求められる「専門家による事業計画」 ―

近年、外国人の在留資格に関する手続きにおいて、役所(出入国在留管理庁等)の担当から、事業計画書の提出を求められるケースが増えています。

当事務所では特に、

  • 経営管理ビザ(経営・管理在留資格)に関する事業計画書

  • 外国人従業員の在留資格(就労ビザ)更新に伴う、経営改善・事業継続計画

といった 2つのケース に関するご相談が増えています。



上記のような書類が送られてきます。


経営管理ビザにおける事業計画書の位置づけ

経営管理ビザは、外国人本人が日本で会社を設立し、経営・管理を行う場合 に必要となる在留資格です。

申請や更新の過程で、

  • 実体のある事業であるか

  • 継続的な経営が可能か

  • 収支計画や資金繰りに無理がないか

といった点が確認され、役所の担当から、事業計画書の提出や内容の説明を求められることがあります。

この場合の事業計画書では、単なる事業紹介ではなく、事業内容・数値・将来見通しについて、具体的な根拠を示した説明が求められます。


外国人従業員の在留資格(就労ビザ)更新と事業計画書

一方で、近年増えているのが、外国人従業員の在留資格更新に関連して、事業計画書や経営改善の見通しを求められるケースです。

こちらは経営管理ビザとは異なり、

  • 技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ

  • すでに日本企業に雇用されている外国人従業員

が対象となります。企業の業績や財務状況によっては、

  • 今後も安定した雇用を継続できるのか

  • 経営改善の見通しはあるのか

といった点について、役所の担当から、所属企業の経営状況や将来見通しを説明する資料の提出を求められることがあります。

この場合に必要となるのは、従業員個人の計画ではなく、会社全体の経営改善・事業継続性を示す事業計画書です。


役所から「事業計画を出してください」と言われたが、どうすればよいか分からない

実際のご相談で多いのが、次のようなケースです。

  • 役所の担当から、事業計画書の提出を求められた

  • 数字や将来見通しについて説明を求められた

  • どの程度の内容が必要なのか分からない

  • 中小企業診断士等が関与した事業計画を用意するよう求められたが、どこに頼めばよいか分からない

在留資格に関連する事業計画書は、形式的に作成した書類では足りず、事業の実態・継続性・改善可能性を、論理的かつ具体的に説明することが求められます。


なぜ「中小企業診断士等の専門家による事業計画」が必要になるのか

在留資格に関する審査では、

  • 事業内容と数値の整合性

  • 収支計画の妥当性

  • 継続・改善の現実性

といった点が重視されます。

そのため実務上は、中小企業診断士、公認会計士、税理士等の専門家が、具体的な根拠を示しながら作成・整理した事業計画書の提出を求められるケースが多く見られます。

事業者ご本人のみで作成した計画では、説明が抽象的になりやすく、第三者の専門的な視点による整理・補強が必要になる場面が少なくありません。


中小企業診断士による事業計画作成支援

当事務所では、中小企業診断士として、

  • 経営管理ビザ向け事業計画書

  • 就労ビザ更新に伴う経営改善・事業継続計画

について、役所への説明を意識し、具体的な根拠をもって整理した事業計画書の作成支援を行っています。

事業計画書の作成については、お任せください。


行政書士事務所との連携も受け付けています

また当事務所では、

  • 経営管理ビザを扱う行政書士事務所様

  • 就労ビザ更新案件で、事業計画書の作成が必要となった行政書士事務所様

  • 中小企業診断士との連携先を探している行政書士事務所様

からのご相談・連携のご依頼も受け付けております。

役割分担の一例としては、

  • 行政書士:在留資格申請・更新手続き

  • 中小企業診断士:事業計画書の作成、経営改善見通しの整理、事業性の説明

といった形での連携を想定しています。


在留資格に関する事業計画書でお困りの方へ

  • 役所の担当から事業計画書の提出を求められた

  • 経営管理ビザに関する事業計画が必要

  • 外国人従業員の在留資格更新にあたり、経営改善計画を示す必要がある

  • 専門家と連携した事業計画書を用意する必要がある

このような場合は、中小企業診断士事務所として、事業計画作成をサポートいたします。

お気軽にご相談ください。